
登録識別情報提供様式作成の図
いやはや、このページのコツがあまり書いていなく、色々試してなんとか入力しました。以下操作記憶であります。
- これを作成するページに飛ぶボタンが義務者の入力のところの右下にあるわけですが、これは全部ほかのところも入れ終わってから押すべきというか押して作成を始める必要があって、色々引用される項目があるので、先に作ってしまうとその後の修正が反映されないまま残ってしまうということですね。そのためちょっとミスってしまったまま添付データーになっていました。
- お世辞ではないですが、確定申告のeTAXのソフトは結構万人向けに素直な操作になっていますが、こちらはちょっとクセが有って、お仕事で毎日やられている方のように、このソフトと入力方法のクセを習得してしまえば何ということはないのでしょうが、初めて開いて触り始めると、カット&トライで丸々一日を費やしました。ちょっと銀行様の住所が一文字違っていたものの、登記簿には影響しないので見逃してくれたのでしょうか?ね。
- この識別情報の記号を入力するページ、記入したいのに入力できない項目があるのですね。例えば受付番号。でも親切な司法書士各位の参考例を見ると入力されている。なんかしたら入るのだろうといじっていると、なるほどいくつかある選択項目のセルを切り替えると、入力できるようになるのですね。なんとわかりにくいUIなんでしょう。
- 結局のところ、書類で提出する登記申請書の記載例はわかりやすく書いてあるし、その解説、注意事項は的確であるので、これをよく読んで理解していれば正しい提出書類ができるはずでありましょう。思い込みと勝手な解釈、これでも行けるだろうは禁物ですね。
- 最終的に書類で出すように作った申請書と、ソフトで作成した申請書が同じにできているかを見比べると確実ですね。
- 見るにはプレビューです。 プレビューで申請書形式に表示されるのを後々気づきました。
- 不動産の表示で、不動産番号はあるけれど、省略せずに記載した場合と比べて、ソフトで作った申請書では、一棟の建物の表示がありません。なので、マンションの場合、マンション名が出てきませんが、これは不動産番号があれば省略できる項目なので、なくてもよいのですね。申請書にはないですが、登記完了証にはちゃんと一棟の表記も載っていました。専有部分の建物の名称は部屋番号です。
- あとはマイナンバーカードで署名を付与して、
- 送信して、受付になって納付のボタンが生きたら、
- Payeasyで登録免許税を払って、
- 書面により提出した添付情報の内訳表の印刷(不動産)で、内訳表を印刷して記名、捺印して
- 赤のレターパックにその内訳表と、登記原因証明情報(抵当権設定契約証書)の原本、それを返してもらうためのそれの縮小COPY(原本還付の記名捺印済み)、代理権限証明情報(委任状)の原本、封筒に入れた登記識別情報のCOPYを入れて送ればOKです。郵送で結果を受け取る場合は、返信用のレターパックも入れるのでしょうね。私は窓口受け取りを指定して、取りに行きましたので入れてません。
- あとは、補正の連絡が来るか、手続終了が来るかを待ちましょう。受付メールから8日後に手続終了のメールが来ました。
- というわけで、なんとか無事、抵当権は抹消されました。
- 特に現時点では証書は要らないので、WEB参照で6番に5番抵当権抹消が追加されていることを確認しました。
- あとは物件自体の登記は識別情報が始まる前だったので紙の権利書しかなく、その場合電子申請はどうやるんだろうねというところかな。
お疲れ様でした。
それにしても法務局の窓口のおっちゃん、窓口対応もしながら書類の記載内容をチェックして比較して印押して、「あーまちごた」とか言っているし、他に人がいないから待っていたら、プロ事務所の受け取りに来たお姉さんに横入りされるし、なかなかごちゃごちゃ騒がしいお役所でありました。
最近のコメント