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抵当権解除は自分でやってみようの話 2

Toukisinsei1
独特のUIな申請画面のはじめの方
いやはや、いじってみて疑問に思ったところを次にやられる方の参考にメモっておきます。

  • まず申請用のソフトをインストールして起動するわけですが、ここまでで手こずるようではあとの工程は多分無理ですので書類で出しましょう。
  • 申請情報作成例⑥【抵当権の登記の抹消編】は、結構詳しく書いてあり、そのとおり行ければよいわけですが、わかっている人が作っているマニュアルなので、わかっていない人が見るとあれ?と思うところが色々ありますね。
  • ソフトをダウンロードするページに、PDF署名プラグインというのがあって、それはアクロバット(リーダーでなくライターの方)に入れるものですが、これが要るのかと、無償期間にやるのか有償のアクロバットが要るやんと一瞬思いますが、これは要らないです。
  • これは、オンライン申請の申請情報作成例⑥の中で、注釈※2に、オンライン申請する場合には、これらの登記原因証明情報(書面)をスキャナで読み取った情報(PDF形式に限ります。電子署名は不要です。)と書いてあります。 スキャンしたPDFに電子署名はいらなくて、後で送信するときにこの申請ソフトで署名するからということですね。
  • 非常に多様な項目をこなすソフトになっていて、様式は11番の抵当権の抹消【署名要】です。
  • まず色々入れていくわけですが、最終的には申請書ができるようになってます。プレビューもしくは入力後の一覧をダブルクリックすると申請書が表示されますが、それが、最終形の申請書であって、書類提出式とほぼ同じになっていればよいのでしょう。この機能に気づかなくて、出してからこれで見たら良いのだとわかりました。
  • 但し一部全く同じにできない部分(取り込んだ不動産情報の、マンションの名前とかがない)がありますが、不動産番号があれば良いようです。
  • 目的は、はじめに何番抵当権抹消と何番というのが入っていますが、消して抵当権抹消で大丈夫のようです。
  • 原因は、銀行の資料と同じ記述が必要です。解除なのか抹消なのかが合っていないとだめだそう。
  • 住所は登記簿と全く同じに書かないといけません。 番なのか番地なのか 記入箇所によってどちらの場合もあるのでややこしいですね。なので、WEBの一時利用の参照版でGETしたPDFで充分ですが、登記簿は取る必要がありますね。
  • 始めてみるとこれは何とおもってしまいますが、被合併会社というプルダウンメニューがあって、なにこれていう感じですが、ここはこのままいじらなければ申請書には出てきません。このへんの説明がないですね。
  • 保存するときや、チェックボタンを押すとチェックがかかりますが、これは全角のところが半角だったり、またはその逆だったりを指摘してくれるだけで、文字や記入の間違いは引っかかりません。
  • 重要なのは、隠しシールの記号を入れる登録提供様式作成は最後にやること。他の入力項目を直したら、これも作り直さないと、引用された項目が直っていません。 ここで一文字余分な字があったのですが、通してくれました。結局ここの情報は今回抹消されてしまうので、登記簿自体には反映されないからでしょうか。そもそも銀行の名前とかが借りた時と異なっていますから、他の部分でも不一致があります。ここは銀行の法人番号があればある程度融通がきくのですかね? そもそも大銀行は印鑑を印刷で出してきますが、通達によれば、それを容認しているそうですし。

さらに色々躓いたところに続きます。

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