抵当権解除は自分でやってみようの話 3

いやはや続きです。覚えているうちに書いておきましょう。色々つまづいたところとしては、
- 添付書類は送るなら、登記原因証明情報(特例)とか登記原因証明情報(持参)または(送付)と書けとややこしく書いてあるが、送るのだから、登記原因証明情報(送付)と書かないといけない。
- 銀行からは、印鑑証明のCOPYが添付されていたが、これは使わない。
- 委任状には申請者=自分の住所、氏名を原因証明証の方に書いてあるのと同じに書かないといけない。ここはミスると面倒かも。
- 不動産表示の入力がこれまたわかりにくく、登記簿のQRコードを読むと勝手に出てくるのだが、申請ソフトの中で使えるQRコードリーダーがないので、かと言って長いのを入れるのも面倒なので、どうやってうまいこと読ませようかと、QRコードの長い英数文字列をバーコードに変換して印刷して、それをバーコードリーダーで読んだらちゃんと認識してくれた。まあ直に番号を入れるか検索しても大差ないだろう。
- でもなぜか3つ目に入力される。そうか消せば良いんだ。まず2つほど出ている枠を物件削除で消してから読むとちゃんと1件目に入力される。
- そしてこれがまた全項目埋まるのかと思うと、ぜんぜんで、申請情報入力は自分で入れないといけない。
- A3の抵当権設定契約書をどうSCAN、COPYするかですが、わざわざA3のCOPYにコンビニに行くのもアホらしいので、A4のScanSnapの二つ折り両面スキャンでスキャンして、僅かにセンターに切れ目が見えるPDFになるものの、なんか言われるかと思ったら何も言われなかった。
- そしてそのCOPYは、インクジェットプリンターでCOPY用紙へのA4縮小印刷して、余白に「原本還付 この写しは原本に相違ありません 氏名 印」と書いてみたが、それで通った。
- 原本は返してくれた。もう要らないといえば要らないが、契約が終了した銀行からの原本なので、返してもらった。
- 隠し貼りのある登録識別情報は、剥がしてSCANして、それをインクジェットプリンターで印刷して封筒に入れて添付した。原本は持っているが、原本が要らないのなら、添付の意味があるかとも思うが要るらしい。
つづく・・・
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